多分一生読まないで住ませる人が多いであろう旅券法では、外国に3か月以上滞在される方は管轄する在外公館に届け出なければならないとされています。その根拠は旅券法の第十六条になります。
ということで、在留届を出してみました。在香港日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Hong Kon)の住所はこちら。
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話: (852) 25221184
Fax: (852) 28680156
せっかくだから行ってみようかと思いましたが、実はインターネットでも在留届を出すことが可能なので、そちらを利用してみました。
ORRnet - インターネットによる在留届電子届出システム
在留届を出すことにより、その地域に住んでいることが公的に記録され、いざというときに在留邦人への緊急連絡を受けることが出来たりします。また海外で選挙権を行使するにも、こちらの申請が必要となります。以下OPRnetの抜粋。
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海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されております。
また、海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料にもなっています。
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外務省ホームページ(日本語) 在外選挙>在外選挙人名簿登録申請の流れ
もちろん、帰国するときにはしっかり帰国届けを出しましょう。