2014年9月アーカイブ

数日後、YB1GJS Mr. Gjellani(ジェラニさん)から返事あり。彼はORARIの国際担当で、外国人の免許申請の手助けをしてくれるとのこと。彼によると筆者の場合、KITAS(滞在許可証)の残存期間が短いため(2014年5月満了、問い合わせ時点で残り3か月を切っていた)免許の発行が出来ない。まずKITASを更新してから改めて申請してほしいとのこと。
※免許申請には少なくとも3か月以上の滞在許可の残存期間が必要。
また申請時には有効な局免も必要とのことで、失効していた日本の局免の更新(再免許)手続きも行うことにする。これは「総務省電波利用電子申請・届出システムLite」から手続き可能。手数料や電波利用料の支払いもネットバンク経由で可能。ただし初期パスワードの送付と、局免の送付には日本の住所が必要となるため、日本の家族などに協力してもらう必要あり。
※従免と局免には上記程度の簡単な翻訳を付ける必要がある。
局免には「移動範囲」「通信の相手方」なども記載されているが、そのあたりは省略しても構わない模様。「電波の形式、周波数および空中線電力」は元々アルファベットと数字で記載されているので翻訳の必要は無し。
この時点でMr. Gjellaniから「これらの書類をもとにインドネシアの情報通信省(KOMINFO)への申請書類を作るので、その書類が完成した時点で、サインをもらうために面会したい」との話があり、携帯電話番号を交換する。面会の時までに以下のものを準備しておいてほしいとのこと。